被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の七十七 # 法務大臣に対する苦情の申出
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。
ただし、その者が出所したときは、この限りでない。