出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の七十九 # 入国者収容所長等に対する苦情の申出

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。
2項

第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項

第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。