出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の七十五 # 通知

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。


ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

2項

前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

第五十五条の七十二第一項 並びに行政不服審査法第五十条第一項 及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置 その他の措置をとるものとする。