出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の七十八 # 監査官に対する苦情の申出

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。

4項

前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。