出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の三 # 入国者収容所等の事務

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。
2項
入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一 号
収容令書の執行を受ける者
二 号

退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項第五十二条の四第五項 若しくは第六項の規定 又は第五十五条第三項 若しくは第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者