主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項 又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。
この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項 又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。
この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。