出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の五 # 活動の援助

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長 又は地方出入国在留管理局長(以下この章 及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的 及び娯楽的活動 その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。


この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。