入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。)以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い 並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
一
号
被収容者の国籍 又は市民権の属する国の領事官
二
号
被収容者の訴訟代理人 又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)