出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の八 # 被収容者の分離

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。


ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合 その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2項

入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査 及び第五十五条の四十九第二項の身体 又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。