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出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 :
入管法
第五十五条の六
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宗教上の行為
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施行日
: 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和七年法律第三十九号
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外事
出入国管理及び難民認定法
第五十五条の六
1項
被収容者が
一人
で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。
ただし
、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。