入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又は その該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程において その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
号
暗号の使用 その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。
二
号
発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三
号
発受によつて、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四
号
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五
号
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。