出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の六十二 # 信書に関する制限

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯 並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。