法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見 及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の十三 # 委員会の意見等の公表
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号