被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章 及び第七十一条の六において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の四 # 処遇の原則
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
被収容者には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。