出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四 # 出国命令書の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。