出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十六条 # 協力の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本邦に入る船舶等の長 及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査 その他の職務の遂行に協力しなければならない。