出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の七 # 被収容者の処遇

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国者収容所 又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

2項

被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。

3項

被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。

4項

入国者収容所長 又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上 又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品 又は衣類を検査し、及びその所持品 又は衣類を領置することができる。

5項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。

6項

前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。