出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の七 # 関係行政機関の協力

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
出入国在留管理庁長官 又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所 その他の関係行政機関に対し、出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定 及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2項
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。