出入国在留管理庁長官 又は入国者収容所長等は、出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定 及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の七の七 # 関係行政機関との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正