委員会は、委員十人以内で組織する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の七の三 # 組織等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
委員の任期は、一年とする。
ただし、再任を妨げない。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。