出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の七の三 # 組織等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項

委員は、非常勤とする。

5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。