外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項 若しくは第十九条の九第一項の規定による届出 又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項 及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領
住居地の市町村の事務所
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項 若しくは第二項、第十九条の十二第一項 若しくは第十九条の十三第一項 若しくは第三項の規定による申請 又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項 及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領
地方出入国在留管理局
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請 又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項 及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項 若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領
地方出入国在留管理局