出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の九の三 # 本人の出頭義務と代理人による届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

一 号

若しくはの規定による届出 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領

住居地の市町村の事務所

二 号

の規定による届出、 若しくは 若しくは 若しくはの規定による申請 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領

地方出入国在留管理局

三 号

において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による申請 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 若しくはの規定により交付される在留カードの受領

地方出入国在留管理局

2項

外国人が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら前項第一号 又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。

一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号

前三号に掲げる者以外の親族

3項

第一項第一号 及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合 その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4項

第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合 その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。