出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の九の二 # 送達

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十二条の四第三項 又は第六項第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

2項

通常の取扱いによる郵便 又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項

法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先 及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

4項

交付送達は、入国審査官 又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5項

次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合

同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合 又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合

送達すべき場所に書類を差し置くこと。

6項

前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。


ただし第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第三項 及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。

7項

公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名 及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。

8項

前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。