出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の五 # 制服及び証票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官 及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2項

前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の制服 及び証票の様式は、法務省令で定める。