市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除 又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の八の二 # 住民票の記載等に係る通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正