法務大臣は、出入国 及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第六十一条の十 # 出入国在留管理基本計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
外国人の入国 及び在留の管理の指針となるべき事項
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。