出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国 及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。