出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の四 # 武器の携帯及び使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官 及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2項

入国審査官 及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。


但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

一 号

刑法第三十六条 又は第三十七条に該当するとき。

二 号

収容令書 又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官 若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合 又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官 若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官 又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。