出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十三条 # 刑事手続との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章第二節 並びに第五十二条 及び第五十三条除く)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。


この場合において、

第二十九条第一項
容疑者の出頭を求め」とあるのは
「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、

第四十五条第一項
前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは
「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。


ただし、刑の執行中においても、検事総長 又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3項

入国審査官は、第四十五条 又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。