退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節 並びに第五十二条 及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。
この場合において、
第二十九条第一項中
「容疑者の出頭を求め」とあるのは
「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、
第四十五条第一項中
「第四十四条の規定による容疑者の引渡し 又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは
「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、
第五十条第二項中
「収容令書により収容された外国人 又は監理措置決定を受けた」とあるのは
「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と
読み替えるものとする。