出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十三条 # 刑事手続との関係

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章第二節 並びに第五十二条 及び第五十三条除く)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。


この場合において、

第二十九条第一項
「容疑者の出頭を求め」とあるのは
「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、

第四十五条第一項
「第四十四条の規定による容疑者の引渡し 又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは
「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、

第五十条第二項
「収容令書により収容された外国人 又は監理措置決定を受けた」とあるのは
第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。


ただし、刑の執行中においても、検事総長 又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3項
出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。
4項

入国審査官は、第四十五条 又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。