第二章からこの章までの規定の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十九条 # 政令等への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正