出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十九条 # 政令等への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二章からこの章までの規定の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。