出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十九条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。


ただし第二条の三第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項同条第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

2項

出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。