出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
ただし、第二条の三第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
ただし、第二条の三第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。