出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十五条 # 刑事訴訟法の特例

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号 及び第十号の罪を除く)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号いずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条同法第二百十一条 及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。

一 号

収容令書が発付されたとき

当該被疑者を書類 及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置

二 号

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき

当該被疑者を釈放する措置 並びに書類 及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置

2項

前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。