検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示 又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
号
二
号
収容令書 又は退去強制令書の提示
当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定 又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知
当該被疑者を釈放する措置