出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十四条 # 身柄の引渡し等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示 又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 号

収容令書 又は退去強制令書の提示

当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置

二 号

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定 又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知

当該被疑者を釈放する措置

2項

矯正施設の長は、第六十二条第三項 又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示 又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 号

収容令書 又は退去強制令書の提示

釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置

二 号

第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定 又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知

当該外国人を釈放する措置