出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六条 # 上陸の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。


ただし、国際約束 若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2項

前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3項

前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報指紋、写真 その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。

二 号

十六歳に満たない者

三 号

本邦において別表第一の一の表の外交の項 又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

四 号

国の行政機関の長が招へいする者

五 号

前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの