前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第十一条 # 異議の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録 その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。