出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二節 口頭審理及び異議の申出

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


1項

特別審理官は、第七条第四項 又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

2項

特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3項

当該外国人 又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4項

当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族 又は知人の一人を立ち会わせることができる。

5項

特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6項

特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7項

特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号いずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。


ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

8項

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号いずれかに該当すると認定した者 又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

9項

第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

10項

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

11項

前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

1項

前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2項

主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録 その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

5項

第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

6項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

1項

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号いずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

一 号

再入国の許可を受けているとき。

二 号

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

三 号

その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2項

前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。