収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。
但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。
但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。