入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第四十二条 # 収容の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨 及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。
但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。