出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十二条 # 収容の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2項

入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨 及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。


但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。