監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
出入国管理及び難民認定法
第四十四条の三 # 監理人
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件 又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項 及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。
監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
被監理者が次条第二項各号のいずれかに該当することを知つたとき。
前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。
この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたとき その他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。
監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名 その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。
出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。