出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十四条の二 # 収容に代わる監理措置

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

2項

主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項

主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

4項

第三十九条の二第二項第四十三条第一項 又は第四十四条の四第六項 若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項 及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項

被収容容疑者が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。

一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号

前三号に掲げる者以外の親族

6項

主任審査官は、第四項の請求により 又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

7項

監理措置決定(第一項 又は前項の決定をいう。以下この節 及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

8項

主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。


ただし同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。

9項

主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

10項

被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項 又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。