出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十四条の八 # 監理措置決定の失効

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

監理措置決定は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。


この場合においては、主任審査官は、被監理者 及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

一 号

入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。

二 号

特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。

三 号

法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号いずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る)をしたとき。

四 号

法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。

五 号

主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。

六 号
主任審査官が退去強制令書を発付したとき。