第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつてする金銭の交付 又は授受は、金銭の貸付け 又は金銭の貸借とみなす。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
第七条 # 金銭の貸付け等とみなす場合
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正