法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が法人 又は人の業務 又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項 若しくは第二項、第五条の二第一項、第五条の三 又は前条第一項
三千万円以下の罰金刑
第五条第三項 又は前条第二項
一億円以下の罰金刑
前条第三項(第三条に係る部分を除く。)
同項の罰金刑