業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
第二条 # 預り金の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
預金、貯金 又は定期積金の受入れ
社債、借入金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの