出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

第五条 # 高金利の処罰

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2項

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。