金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条 及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合
当該特約上限利率
前号に掲げる場合以外の場合
年十パーセント
第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項 及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項 及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項 及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合 及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。
当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合
当該特約上限利率
前号に掲げる場合以外の場合
年十パーセント
金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、
第一項中
「貸付けの利息」とあるのは、
「貸付けの利息 及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」と
する。