前三条の規定の適用については、貸付け 又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息 又は保証料の計算をするものとする。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
第五条の四 # 利息及び保証料の計算方法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。
前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。
前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。
貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領 又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一
号
契約の締結 又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ
ロ
ハ
二
号
公租公課の支払に充てられるべきもの
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領 又は弁済のために利用する現金自動支払機 その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
金銭の貸付け 及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料 その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの
前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭 及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領 又は要求に関し受ける金銭について準用する。
この場合において、
同項中
「前三条」とあるのは
「前二条」と、
「利息」とあるのは
「保証料」と
読み替える。