いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項 若しくは第二項、第五条の二第一項 又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
第八条 # その他の罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第一条、第二条第一項、第三条 又は第四条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者
いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
前項の規定中 第一条 及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。