出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

第六条 # 物価統制令との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

金銭の貸付けについての利息 及び保証料 並びに金銭の貸借 及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第九条ノ二不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない