この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
附 則
平成一一年四月二一日法律第三二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 09時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。