出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

附 則

平成一九年五月二五日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 09時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第十条 @ 調整規定

1項

この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) 又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。